運営方針

 

1 施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、その利用者の居宅における生活への復帰を目指すものとする。

 

2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

 

3 施設は明るく家庭的な雰囲気のもとに、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、居宅介護支援事業者及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

ご利用までの流れ

相談

 

施設見学・面接

 

書類提出

 

本人面接

 

利用判定会議

 

 

利用決定

 

まずはお電話をください。ご利用手続きなど詳しくご説明します。

(月から土 9:00~17:00)

事前にご連絡をください。お約束の上、ご案内します。(介護保険証をお持ちください)

 

診療情報提供書(当施設専用書式)をご持参または郵送してください。

 

施設職員が、入院先医療機関やご自宅にうかがって面接します。

 

施設利用可能か医療・リハビリ・介護など多職種で検討します。利用不可の場合、他のサービス機関や医療機関等の紹介をします。

 

利用開始日を調整し、契約をします。

 


Q&A

Q:どのような人が利用できますか?

A:入所サービスは介護保険の第1号日保険者(65歳以上)及び第2号被保険者(40歳から64歳で特定の病気にかかっている方)で要介護状態と認定された方で、病状が安定されている方。

 通所サービス・短期入所療養介護サービスは、上記の方と要支援状態と認定された方もご利用いただけます。

Q:利用期間が3か月から6か月と聞いたのですが?

A:入所利用の場合、現在の身体や心、環境(介護者や家屋など)の状況がどのような状態になれば、望む暮らしになるのかを支援相談員と一緒に確認します。その上で施設サービス計画書を作成しますが、この計画書は基本的に6か月先に本人の状態を目標としています。その目標を達成するために、必要な医療・看護・介護・リハビリ・栄養などのサービスを利用していきます。そして3か月ごとに継続の可否を検討します。ですから、一律に3か月だとか6か月だというものではなく、その状況に応じた利用期間を設定することになります。

ただし、老人保健施設は老人福祉施設(特別養護老人ホーム)とは違い、在宅(有料老人ホーム、グループホーム等)に復帰していただくことが目的ですから、長期間のご利用はできません(在宅と施設の繰り返しの利用は可能です)